多賀城の宮城県福祉葬協会は一般社団法人として「福祉」の精神で、安心と信頼の葬儀を行います。
ご家族の“想い”を紡ぎ社会に奉仕する県民のセーフティネットであり続けます。
年中無休・24時間受付
福祉葬のご利用料金
生活保護受給者様のご安心サポートプラン。
自己負担0円で葬儀施行がご利用いただけます。
※葬祭扶助制度が適用された場合は、自己負担0円で規定範囲内のお葬式ができます。
市町村から葬儀費用を支給される「葬祭扶助制度」
生活保護受給者様を対象とする「葬祭扶助制度」が各自治体にございますます。
福祉葬(生活保護葬)は、生活保護を故人様かご葬儀を行う方が受給されている場合、お通夜・告別式を行わない型式のご葬儀(火葬のみ)を自己負担額0円で行うご葬儀です。
ご葬儀の前に役所へ葬祭扶助の申請が必要となりますが、宮城県福祉葬協会では役所への相談や申請手続きも代行いたします。
この制度を利用すると、葬儀施行するための葬儀費用が各自治体から支給されます。
尚、申請にあたり下記の条件を満たしている必要があります。
1:葬儀を執り行う施主(扶養義務者)が生活保護者で生活に困窮している場合
2:故人が生活保護受給者で遺族以外の方(家主など)が葬儀の手配をする場合
「1」の場合、その管轄の役所にある福祉課や保護課により、故人や遺族の収入状況や生活環境をもとに判断されます。
「2」の場合、故人が遺した金品から費用分を受け取ることもでき、それだけでは足らない部分が支給されます。
支給される費用は、「火葬」を行う金額になります
葬祭扶助費は、各市町村よって異なりますが、ご遺族様が受け取ることができません。(※)
また、費用の範囲内で執り行える葬儀内容として「火葬式」や「直葬式」と呼ばれる最低限の内容となります。
その葬儀内容であれば「自己負担0円」です。
※ 生活保護法第37条(2)葬祭扶助のための保護金品は、葬祭を行なう者に対して交付するものとする。
福祉葬の適用には各市区町村の生活保護担当から「生活保護受給証明書」の交付が必要となります。役所役場の定休日の場合、交付はされません。従いまして、ご安置滞在が「3日間」となる場合もございますので予めご承知おき下さい。
ご利用者様の声
【母の葬儀でお世話になりました。】
母の葬儀でお世話になりました。母の故郷である多賀城での葬儀は初めてで、しきたりとか全く分かりませんでしたが、スタッフさんより丁寧に教えていただき、滞りなく葬儀ができました。葬儀後の処理もお手伝いいただき大変助かりました。
24時間365日いつでも対応いたします